大判例

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佐賀家庭裁判所唐津支部 事件番号不明 判決

本籍 伊万里市黒川町小黒川三七九番地

住居 伊万里市新天町五五八番地

飮食店営業 小島義郎 大正七年八月十日生

主文

被告人を判示第一の事実に付科料五百円に

判示第二の事実に付科料五百円に

判示第三の事実に付科料参百円に

各処する。

右科料を完納することが出来ないときは金壱百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

理由

罪となるべき事実

被告人は肩書自宅に於て飮食店営業を為し酒類を販売して居るものであるが、

第一、昭和三十年五月十四日頃肩書自宅に於て○○○○○高校生○内○男(当十八年)外五名に対し、同人等が満二十年に至らざる者であり且つその飮用に供するものなることを知りながらビール六本を販売し

第二、同年同月十八日頃右同所に於て右同人外六名に対し前同様同人等が満二十年に至らず且つその飮用に供するものなることを知りながらビール六本を販売し

第三、同年同月十九日頃右同所に於て右同人外六名に対し前同様同人等が満二十年に至らず且つその飮用に供するものなることを知りながらビール三本を販売し

たものである。

証拠の標目

一、○内○勇、○石○彦、○崎○一の司法巡査に対する各供述調書

一、被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書

法令の適用

未成年者飮酒禁止法第一条第三項、第二条、罰金等臨時措置法第二条、刑法第四十五条前段、第五十三条第二項、第十八条。

仍て主文の通り判決する。

(裁判官 山本破竹郎)

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